相続/事業承継/財産管理

相続・事業承継・財産管理

相続・事業承継の対策は1つではありません。
ご事情を考慮した多くの選択肢の中から最適な物をご提案致します。

事業承継対策のポイントは相続対策、節税対策、資金対策の3つです。何もしないで相続を迎えると親兄弟姉妹間の争い、高い相続税、納税資金の枯渇等が生じるおそれがあります。

相続・事業承継対策にはさまざまな方法があり、しかも正解があるわけではありません。個々のご事情を考慮した多くの選択肢の中から最適なものを選ぶことが必要です。

個人または個人事業者向けサービス

認知症に伴う財産管理・承継・贈与・相続を、ワンストップ体制で支援します。
財産は人生で2度凍結されると言われます。1度目は「認知症」になったとき※1、2度目は「相続」が発生したとき※2です。つまり、親が認知症になった場合、親の財産は凍結されてしまいますから、その時になって慌てないために、認知症になる前に「事前の対策」を行っておくことが大切です。
例えば、元気なうちに、「財産管理委任」「任意後見」「贈与」「遺言」「死後事務委任」「民事(家族の)信託」※3といった制度を、ニーズに合わせて上手に組み合わせて事前に手を打っておくことです。
当事務所では、税理士はもちろん、弁護士、司法書士、社会保険労務士、民事信託コンサルタント、任意後見コンサルタントなどの専門家とネットワークをつくり、介護サポートまでも視野に入れたワンストップ体制を構築。認知症を視野に入れた財産管理について最適なアドバイスを行います。

11度目の財産凍結 (認知症になったとき)
認知症になり、判断能力を喪失すると、銀行預金や不動産などの財産が凍結され、配偶者や子どもなどの親族はその手続きを代行できません。法定後見人を立てれば財産の凍結は解除されますが、家庭裁判所が後見人として親族を選ぶケースでは、弁護士等の専門職後見人が成年後見監督人に選任されるか、後見制度支援信託・預金が利用されることから、親族が柔軟に財産管理を行うのは困難となります(特に不動産の管理等に支障が生じます)。また、親族が後見人になっても、家族のために財産を使うことはできません(贈与等はできません)。

22度目の財産凍結 (相続が発生したとき)
死亡によりその人の財産は凍結され、それは遺産分割協議が終了するまで続きます。また、本人死亡時に、残された配偶者が認知症である場合は遺産分割ができず、配偶者に後見人を付けて遺産分割を完了させるまで財産は凍結されますので、特に注意が必要です。

※3:民事(家族の)信託
民事(家族信託とは、「ご家族のどなたかに財産管理をじてす」方法のことで、例えば、親の財産の名義を子供に変え、親の意思(親と子供の信託契約の内容)に沿って、子供の判断で財産の管理・活用を行います。名義変更しても贈与税がかからず(自益信託の場合)、成年後見制度のように裁判所の管理下にも入りません。

【外部リンク】

・法人版事業承継税制についてはこちらをご覧ください。(国税庁ウェブサイト)
・個人版事業承継税制についてはこちらをご覧ください。(国税庁ウェブサイト)
・代表中田義直が民事信託のインタビューを受けました。(Webサイト「おひとりさまスマイルCafé ~プラチナ・ライフ Vol.18」(運営:株式会社プラチナ・コンシェルジュ)より)

オーナー企業向けサービス

決算期ごとに無料で相続税を試算
相続対策をする前提として、いま相続が発生した場合、どのくらいの相続税がかかるかを試算しなければなりません。
当事務所では会計税務の顧問先企業に対して、決算期ごとに自社株式の評価を無料で行い、さらにご希望により、自社株式以外の土地建物有価証券などの財産についても相続税の概算試算を無料で行います。

豊富な専門知識と経験に基づき、多彩な相続対策をご提案
相続事業承継対策は1つではなく、しかも正解があるわけではありません。会社ごとの事情を考慮した多くの選択肢の中から最適なものを選ぶことが必要です。
例えば、持株会社・公益法人等を設立することで相続税を劇的に減らしたり、公益法人へ財産を寄附したりするなど、当事務所では専門知識を活かした数多くの実績があります。さまざまな選択肢を提示し、最適な相続対策が打てるようアドバイスさせていただきます。

必要に応じて他分野の専門家とも連携
事業承継対策を実行するには、税理士だけでなく、弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等など他分野の専門家の支援が必要な場合があります。当事務所ではこれら専門家と提携し、御社のご事情を共有しながら円滑に実行できる体制を整えています。

 

中田ビジネスコンサルティング
タイトルとURLをコピーしました