公益社団法人/公益財団法人/一般社団法人/一般財団法人

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会計監査

公益法人は公認会計士の会計監査を受けていれば、認定基準の1つである経理的基礎を満たすものとされています。会計監査は、帳簿や証憑の監査のみでなく、その前提として内部統制の整備運用が適切に行われていることを検証するため、法人のガバナンス強化のために有効な手段となります。

また、公益法人が外部団体などから補助金・助成金等を得てイベントを行った場合などは、収支報告書またはそのイベントの決算書に公認会計士の監査報告書の添付が必要な場合があります。当事務所はこれらの監査に豊富な実績を有しています。

会計・税務・運営アドバイス、税務申告

理事会・評議員会・総会などの運営方法が一般法人法に準拠しているか、公益法人会計基準に準拠してどのように財務諸表を作成すべきか、認定法に定める収支相償・遊休財産保有制限が充足されているか、充足されていない場合にはどのように対処すべきかなどについてアドバイスを致します。

また、財務諸表に基づいて法人税・消費税の申告を致します。節税を図るための会計処理上の工夫やその法律的な理論づけなども助言させていただきます。

内閣府・都道府県提出書類

公益法人は毎期、予算、決算に関して、また、移行法人は決算に関して行政庁である内閣府または都道府県に提出する書類を作成し、基本的には電子申告しなければなりません。当事務所ではこの書類作成と電子申告を法人に代わって行います。

変更認定申請・変更届出

公益法人として認定された事業を変更または廃止する、もしくは新規事業を開始する場合等には変更認定申請が必要です。一般法人は、継続事業廃止の場合、公益目的支出計画の計画年数が予定より長くなる場合等には、変更認可申請が必要です。役員の変更の場合には、公益法人、一般法人どちらでも、変更届出を提出する必要があります。

実務上、上記以外の個々のケースにおいて、変更認定・認可か変更届出かについての判断は難しいものです。新規に公益目的事業を開始する場合には変更認定申請をして承認が得られないと事業開始ができないとされており、かつ、変更認定手続は当初の公益認定手続と同様の複雑な手続が必要であるため運営上迅速な手続きが求められます。

当事務所では変更認定申請が必要であることの判断を行い、変更認定手続きについて法人を代理して内閣府又は都道府県と対話しながら迅速に進めていきます。

立入検査立会い

公益法人は原則として3年に1回の周期で行政庁の立入検査を受けます。立入検査では、公益目的事業・その他の事業の実施状況、理事会・評議員会または総会等の法令定款規則に基づく運営状況、会計帳簿・財務諸表の作成状況などが調査されます。

当事務所では立入検査に立ち会い、行政庁の質問の意図や指摘事項について法人に説明し、法人と協議の上適切な対応ができるよう、行政庁と法人の橋渡しをさせていただいております。

税務調査立会い

公益法人・一般法人は、収益事業の所得にのみ法人税が課税されますが、収益事業を行わない法人も多いため、法人税は通常大きな問題にはならず、法人税に関する税務調査はあまり行われません。しかし、消費税と源泉所得税は収益事業を行っているか否かに関わらず課税されるため、最近の傾向として、この2つの税金だけの税務調査が公益法人・一般法人を対象に行われています。

公益法人・一般法人の消費税については独特の計算があること、源泉所得税に関しては理事・監事が常勤でなく1回ごとに交通費や謝金を支払う、委員会等の交通費や謝金を支払うことが多いなど、特有の所得発生状況があるため、それに応じた源泉徴収がなされなければならないなど、企業にはない留意点が多々あります。

当事務所では、調査が入る前に正しい処理を行うこと、調査に耐えられる体制を整えておくことを日ごろから心がけております。

一般社団法人・一般財団法人の新規設立、任意団体・NPO法人から一般法人・公益法人への移行

一般法人法施行により、一般法人の新規設立または登記されていない任意団体の一般法人化が登記により簡単に行うことができるようになりました。
また、ボランティア団体に見られがちなNPO法人を解散し、別に新規の一般法人を設立してNPO法人の事業を移管しさらに公益法人化するなどの動きも見られます。

NPO法人を認定NPO法人するより、一般法人を設立し、その法人を公益法人化するが、場合によっては簡単であることも、この動きを加速する原因の1つとなっているようです。
当事務所は、一般法人の設立登記とその公益法人化についても多くの実績を有しています。

中田ビジネスコンサルティング
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