私学教職員や学校法人を顧問先に持つ税理士必見! 学校法人の“新”会計・税務入門セミナー~令和7年4月施行「改正学校法人会計基準」に対応~
日時 | 2025年4月16日(水)13:30~16:40(開場13:00) |
会場 | オンライン配信 |
内容 | 学校法人の会計は学校法人会計基準に準拠して行われます。学校法人会計基準は企業会計とは異なる様々な特徴を持っています。例えば、損益情報だけでなく収支情報を表示する計算書の作成も要請されること、基本金制度を前提として帰属収支の均衡を図る考え方を維持しつつ事業活動収支を表示することなどが大きな特徴となっています。 このセミナーの第1部では、このような特徴のある学校法人会計の基本となる考え方について解説し、初めて学校法人会計に携わられる方にもわかりやすい内容としております。 学校法人の税務について、法人税においては課税対象が収益事業の所得のみとされ、税率が軽減されるなどの緩和措置が定められています。また、消費税においては、補助金等で設備投資や事業を行った場合、納付する税額が結果として多くなる特例の適用もあります。 このセミナーの第2部では、学校法人の税務に初めて携わる方に向けて、学校法人が課される税金のそれぞれについて基本的な仕組みを解説します。 さらに、このセミナーの第3部では、令和7年4月1日から、学校法人のガバナンス強化と情報公開の推進を目的として施行される私立学校法について、その変更点を解説します。 私立学校法改正により、従来、補助金の適正配分を主な目的として私立学校振興助成法の基準として位置づけられていた学校法人会計基準は、ガバナンス強化のための情報開示を主な目的とする基準として私立学校法に位置づけられました。そこで、令和6年9月30日に「学校法人会計基準の一部を改正する省令(文部科学省令第28号)」が公布され、令和7年4月1日から新たな学校法人会計基準が施行される運びとなりました。そして、令和7度決算から“新”学校法人会計基準に沿った計算書類を作成する必要があるため、何が変わるのか、どのような対応が必要なのかをしっかりと理解する必要があります。 そこで、このセミナーの第4部では、改正学校法人会計基準のポイントを解説します。また、“いま”大きな注目が集まる「セグメント(部門別)情報」の開示に係る直近の検討状況について、最新の情報をお伝えする予定です。 学校法人の新任教員・職員の方々や学校法人を新たに顧問先とするための知識が必要な税理士の方々が身につけておくべき必見の内容をお届け致しますので、ぜひ、このセミナーを4月の新任教員・職員研修としてご活用いただければ幸いです。 |
講師 | 公認会計士・税理士 中田ちず子 |
主催者 | ㈱ビズアップ総研 |
URL等 | ㈱ビズアップ総研 TEL: 03-3569-0968 https://www.bmc-net.jp/ |